精神疾患による休職の心得
どうもこんにちは。Qたろうです。
前回お話の通り、私は先週から適応障害という精神疾患で会社を休職しています。
なかなか頭が回らず、そこは難しいのですが、自分と同じ状況下にある方がいらっしゃったら、あるいは今後もし同じような立場になられたら参考にと思い、簡単に自分なりに考えた心得をお伝えしようと思います。
1.休職するには医師の診断書が必要
2.休職が決まったらやること
3.休職時の収入について
4.休職しているときの過ごし方
では簡単に説明します。
1.休職するには医師の診断書が必要
まず休職するかどうかの判断は医師の診察がベースになります。第三者、というか専門家の診断がないと、信用がありません。自分の判断だけでは休職まで持っていけません。まずは医師に診察してもらって、判断を仰ぎましょう。特に精神疾患の場合、身体の傷病と違って、分かりづらいのが現状です。どうしても主治医の見立てが必要になります。
とはいえ、診察で患者が状況を説明し、今の仕事を続けるのが辛い、休みたいことを伝えれば、まず、医師は休職の診断をしてくれます。本人が辛いと言ってるのに無理強いをする医師はまずいません。主治医の先生には正直に、ていねいに説明することが大事と思います。
また診断書ですが、おおよそ一か月の休職が必要とか、何月何日までの休養を要するとか書いてもらえますが、その間に診察をしてもらった結果、休職延長の診断書も出してもらえます。
2.休職が決まったらやること
休職が決まったら、基本は会社の上司に報告をし、総務と調整をします。調整というのはいつからいつまで休職するのかとか、傷病手当金の手続きなどについてです。傷病手当金は後述します。
一般的常識からいうと、確かに仕事の引き継ぎとかしなければなりませんが、経験上あまりそこは神経質にならなくてもいいです。こちらは病気で休むので、会社側もあまり細かく突っ込んできません。それをいちいち細かくやっていたら休職期間の半分は引き継ぎで持っていかれます。休むとなったら、そこに会社は注力させるのがスタンダードですので、少々のことは自分たちで対応してくれます。
3.休職時の収入について
大企業は休職時でも給料の60%ほど補償してくれますが、大部分の中小企業はそういうシステムになっていません。その場合、健保で設定している傷病手当金支給の手続きを取ります。どこの会社でも健保には加入しているでしょうから、総務は傷病手当金について知っているのでご安心ください。これは病気やけがで仕事が出来なくなり、収入が得られなくなった時の補償金で、およそ給与の2/3、60%くらいが支払われます。
これは最大で1年半支給されるので、安心して療養に専念できます。とはいえ、大体の会社は休職1年も受け入れてくれることはまれですので、そこまでいくと解雇される可能性が高いです。ですが、この傷病手当金は解雇されても1年半もらえるので、助かります。
とはいえ支給期間は確かに1年半ですが、例えば会社を解雇された後、別の会社に再就職したり、要は新たに収入のめどが立ったら、そこで支給は終了となります。傷病手当金はあくまでも傷病で仕事に就けないときの補償金ですので、働けるような状態になれば、支払いは終了します。
傷病手当金が終了して、仕事に就ける状態になり、ただ仕事が見つからない場合、一定の条件は必要ですが、その後失業保険も貰えるので、焦らなくてもいいと思います。
4.休職しているときの過ごし方
この項目はほぼ付け足しですが、一応心得としてお伝えしておきます。
休職しているときは、とにかく仕事や会社のことは忘れましょう。
休職中にもかかわらずしょっちゅう会社から電話がかかってきたり、メールが飛んでくるようであれば、そこはビジネスモデルとして欠陥がある会社ですので、退職してもいいと思います。まずはこちらの健康を優先してくれないような会社は、縁を切るべきです。
これまで一生懸命真面目に仕事に取り組んできた方々には辛いかもしれませんが、思い切り怠けるくらいの気持ちが必要です。休職期間中は遊んで過ごすくらいでちょうどいいです。
朝早起きする必要もないし、一日中寝ていてもいいし、外に出て散歩するもよし、買い物をするもよし、映画を見てもよし。。。コロナ禍で外出は難しいでしょうが、とにかく気分転換に専念するのがよいでしょう。自分を見つめ直す時間も取れます。
これを機にじっくり考えてもよいでしょう。
精神的に追い詰められて身体を壊すほどの状態になり、自分にとって仕事ってなんだろう、働き方ってなんだろう、など。あまり考えすぎるとそれはそれで毒なので、無理のない程度で。
というわけで、今回は休職についてお話しました。
私はゆっくり休みながら、考えようと思います。
ではまた。